国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第12条(届出等の記載事項)
この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。
2 この章の規定によつて提出する光ディスクに記録すべき第三号被保険者及び第三号被保険者であつた者並びにこれらの配偶者の氏名には、振り仮名を付し、かつ、当該光ディスクには、届出の年月日を記録しなければならない。