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金融機関経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省令第九十二号

第11条

法第十四条第二項に規定する利息に相当する金額は、新勘定の旧勘定に対する貸又は借の金額について、日歩一銭一厘の割合(大蔵大臣が割合を指定したときはその割合)により計算した金額とする。

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なし