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金融機関経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省令第九十二号

第12の3条

法第二十四条第一項に規定する保険料払込猶予期間の終期日は、当該保険契約の保険者である生命保険会社等の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日から六箇月を経過した日とする。

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なし