国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第72の5条(納付受託者による保険料の納付) 納付受託者は、法第九十二条の四第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付手続特例省令別紙書式により納付しなければならない。