国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第72の7条(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項) 法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。 2 納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。