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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第78の2の2条(特定保険料納付申込書の記載事項)

令第十四条の十第一項の特定保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料を納付しようとする期間 三 個人番号又は基礎年金番号