国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第88条(身分を示す証票) 法第百六条第二項(法第百七条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第十七号による。