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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第88条(身分を示す証票)

法第百六条第二項(法第百七条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第十七号による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし