国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第104条(法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限) 法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十八条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。