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国民年金法施行規則
昭和三十五年厚生省令第十二号
第105条
(令第十一条の十第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
令第十一条の十第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、十三月とする。
この条文が引く先
1
引用
国民年金法施行令
第11の10条
(法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
国民年金法施行規則
第9条
(届出の報告)
準用
国民年金法施行規則
第9の2条
(法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合)
引用
国民年金法施行規則
第13条
(経由等)
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