国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第106条(令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月及び額) 令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月とする。 2 令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める額は、一千万円とする。