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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第110条(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)

法第百九条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。 二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 2 法第百九条の五第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項

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なし