国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第120条(令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 年金事務所の名称及び所在地 二 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合