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国民年金法施行規則
昭和三十五年厚生省令第十二号
第121条
(領収証書等の様式)
令第十一条の十六の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第十八号による。
この条文が引く先
1
引用
国民年金法施行令
第11の16条
(機構による収納手続)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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