国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第123条(帳簿の備付け) 令第十一条の十七に規定する帳簿は、様式第二十号によるものとし、収納職員(令第十一条の十三第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。