民法明治二十九年法律第八十九号 第557条(手付) 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。 ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。 2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。