特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号 第17条(手続の続行の通知) 特許庁長官または審判長は、特許法第二十一条の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。