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金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号

第3条

法第五条に規定する金額は、左の各号の区分に従ひ、その定める金額とする。 一 異議のある債権に関する負債については、その主張される金額のうち、最も多額の金額 二 条件附債権に関する負債については、その全額

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なし