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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第25の3条
(要約書の様式)
要約書は、様式第三十一により作成しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特許法施行規則
第70条
(資力を考慮して定める要件)
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