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特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第25の5条(外国語書面の様式)

特許法第三十六条の二第一項の外国語書面のうち明細書は様式第三十一の二により、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。

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なし