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特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第27の3の2条(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)

特許法第三十条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。

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なし