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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第27の7条
(手続補完書の提出期間)
特許法第三十八条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項の規定による通知の日から二月とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特許法施行規則
第70条
(資力を考慮して定める要件)
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