HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第27の8条
(手続補完書の様式)
特許法第三十八条の二第四項の手続補完書は、様式第三十七により作成しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特許法施行規則
第70条
(資力を考慮して定める要件)
検索