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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第28の2条
(特許出願の放棄)
特許出願の放棄は、様式第三十八によりしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
意匠法施行規則
第2の2条
(複数意匠一括出願手続)
準用
意匠法施行規則
第15条
(手続補正書の様式等)
準用
意匠法施行規則
第19条
(特許法施行規則の準用)
引用
特許法施行規則
第70条
(資力を考慮して定める要件)
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