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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第28の3条
(特許出願の取下げ)
特許出願の取下げは、様式第四十によりしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特許法施行規則
第70条
(資力を考慮して定める要件)
引用
意匠法施行規則
第2の2条
(複数意匠一括出願手続)
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