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金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号

第6条

法第六条の書類に記載する資産及び負債の価額は、指定時における帳簿価額があるものについては、その帳簿価額により、指定時における帳簿価額がないものについては、取得価額による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし