特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号 第35条(査定の記載事項) 査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。 ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 一 特許出願の番号 二 発明の名称 三 請求項の数 四 特許出願人及び代理人の氏名又は名称 五 査定の結論及び理由 六 査定の年月日