特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号
第38の2条(翻訳文の様式等)
特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
2 特許法第百八十四条の四第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項に規定する明細書等翻訳文を提出することができるようになつた日から二月とする。 ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後一年とする。
3 特許法第百八十四条の四第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
5 手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第百八十四条の四第四項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。 この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
6 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
7 第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
8 特許法第百八十四条の四第六項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。