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特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第38の10条(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)

特許法第百八十四条の二十第三項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 国際出願の表示 二 発明の名称 三 申出人及び代理人の氏名又は名称 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日

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なし