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特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第38の11条(特許番号の表示等の特例)

国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第十三条第一項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」とする。

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なし