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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第39条
(判定請求書の様式)
特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、様式第五十七により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特許法施行規則
第13の2条
(情報の提供)
引用
特許法施行規則
第13の3条
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