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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第45条
(経由)
前四条の規定により経済産業大臣に請求書、答弁書又は営業秘密に関する申出書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商標法施行規則
第22条
(特許法施行規則等の準用)
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