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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第45の5条
(審査の規定の準用)
第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求に準用する。
この条文が引く先
3
準用
特許法施行規則
第24条
(明細書の様式)
準用
特許法施行規則
第24の4条
(特許請求の範囲の様式)
準用
特許法施行規則
第25条
(図面の様式)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
特許法施行規則
第27の5条
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
準用
特許法施行規則
第50の16条
(再審への準用)
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