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金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号

第16条

法第八条第二項の規定により作成する損益の計算書には、指定時から法第八条第一項の規定により大蔵大臣の指定する時までの間に生じた損益を計上しなければならない。

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なし