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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第67条
特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
実用新案法施行規則
第23条
(特許法施行規則の準用)
準用
意匠法施行規則
第19条
(特許法施行規則の準用)
準用
商標法施行規則
第22条
(特許法施行規則等の準用)
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