特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号 第68条(特許表示) 特許法第百八十七条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。