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実用新案法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十一号
第2条
(明細書の様式)
願書に添付すべき明細書は、様式第三により作成しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
実用新案法施行規則
第10の2条
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書の訂正)
引用
実用新案法施行規則
第18条
(申出に係る翻訳文)
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