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実用新案法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十一号
第13条
(書面の様式)
実用新案法第四十八条の五第一項の書面は、様式第十により作成しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
実用新案法
第48の5条
(書面の提出及び補正命令等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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