実用新案法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十一号 第21の3条(過誤納の手数料等の返還の請求の様式) 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第五十四条の二第二項、第四項、第六項、第八項及び第十項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。