実用新案法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十一号
第22条(情報の提供)
何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
3 特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。