実用新案法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十一号
第22の2条
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。 一 その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。 二 その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定に違反してされたこと。 三 その実用新案登録が実用新案法第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。 四 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
3 特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。