HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
実用新案法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十一号

第22の3条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)

実用新案法第四十八条の十第四項において読み替えて適用する同法第九条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし