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意匠法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十二号
第8条
(組物)
意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表のとおりとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
意匠法施行規則
第9条
(提出書面の省略)
引用
意匠法施行規則
第19条
(特許法施行規則の準用)
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