HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
意匠法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十二号

第10条(秘密意匠)

意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。

この条文が引く先 0

なし