意匠法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十二号 第10条(秘密意匠) 意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。