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意匠法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十二号
第11条
意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
意匠法施行規則
第19条
(特許法施行規則の準用)
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