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金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号

第30条

法第十七条第二項の規定により、確定評価基準により評価した資産を新金融機関に対する債務の弁済に充てるときは、その価額は、確定評価基準による評価額を下ることができない。

この条文を準用・引用する条文 1