商標法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十三号 第1の4条(指定の取消し) 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。 2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。