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商標法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十三号
第3条
(事後指定)
商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
商標法施行規則
第16条
(手続補正書の様式等)
引用
商標法施行規則
第22条
(特許法施行規則等の準用)
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