HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商標法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十三号

第4の5条(音商標の願書への記載)

音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。 ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。

この条文が引く先 0

なし