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商標法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十三号

第6条(商品及び役務の区分)

商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。