商標法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十三号
第6の2条(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等)
商標法第九条第二項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。
2 商標法第九条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項に規定する期間の経過後二月とする。
3 商標法第九条第三項の規定により同条第二項に規定する証明書を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。